川崎パソコンサポートボランティア
 
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川崎PSVについて>会則

川崎パソコンサポートボランティア会則

第1条【名称】

本会の名称を「川崎パソコンサポートボランティア」とする

第2条【目的】

本会の目的を以下の通りとする

  1. 主に身障者のコミュニケーションの幅を広げ、社会参加、自己開拓の一助 となるよう、パソコン利用のサポートを行う
  2. 上記のサポートができる人材を増やす

第3条【活動】

本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う

  1. 主に身障者自宅または関連団体を訪問し、パソコン設定および操作支援を行う
  2. 会員のスキルアップのための情報交換および情報収集、勉強会、親睦
  3. その他前条の目的達成のために必要となる諸活動

第4条【サポート対象者】

川崎市またはその周辺在住の身障者および関連団体をサポート対象者とする

第5条【会員】

本会の趣旨に賛同し、ボランティア活動できる者を会員とする
会員には、一般会員、準会員、メール会員および賛助会員が含まれる

[会員の種類]

  1. 一般会員
    一般会員は総会において議決権を持つ
    (入会)
    入会申込書を提出して一般会員となる
    入会申込は紙、メール、Fax等、記載事項が同じならば手段を問わない
    (会費)
    一般会員は会費として2,000円/年 を支払う
    年度途中による入会の場合も同額を支払う
    退会に際しての会費の返還を行わない
  2. 準会員
    準会員は総会において議決権を持たない
    (入会)
    入会申込書を提出して準会員となる
    入会申込は紙、メール、Fax等、記載事項が同じならば手段を問わない
    (会費)
    準会員の会費は無料とする
    準会員は会費の支払いを行うことで一般会員に昇格できる
    (在籍期間等)
    準会員の在籍期間は入会後最長3ヶ月とする
    準会員は原則として入会3ヶ月以内に少なくとも一回例会に参加しなければならない、 但し役員が止むを得ないと認めた場合はこの限りでない
    準会員は入会後3ヶ月以内に一般会員またはメール会員となるか退会するかを決定し役員会に連絡しなければならない、 但し役員が必要と認めた場合は準会員としての在籍期間を延長することがある
  3. メール会員
    メール会員は総会において議決権は持たない
    メール会員とは本会のメーリングリストにのみに参加できるもとし、サポート、総会、例会、相談会、各種レクリエーション等当会主催の他の活動には参加できないものとする
    但し、当会がメール会員も対象とした活動を開催する際には参加を認める
    (入会)
    入会申込書を提出てメール会員になる
    入会申込は紙、メール、Fax等、記載事項が同じならば手段を問わない
    (会費)
    メール会員の会費は無料とする
  4. 賛助会員
    賛助会員は総会において議決権を持たない
    (入会)
    賛助会員申込書を提出して賛助会員となる
    入会申込は紙、メール、Fax等、記載事項が同じならば手段を問わない
    (会費)
    一口5,000円とし、二口以上を支払う

[活動費]
会費は一般会員のボランティア保険、および本会運営に必要とされる経費にあてられる

[退会]
本人の意思により退会することができる

[会員の義務]
会員は次の義務を負う

  1. 会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない
  2. 本会を政治、宗教、営利のために利用してはならない
  3. 会員はサポート内容について、メーリングリスト等において会に報告する

第6条【組織】

  1. 本会に次の役員を置く
    ・代表
     会を代表し、総会決議を執行する
    ・ 副代表
     代表を補佐し、代表に事故のあるときはその職務を代行する
    ・ 事務局長
     会の諸雑務を統括する、また役員会の決定を会員に伝える
    ・ コーディネータ
     円滑なサポート活動をはかる
    ・ 会計
     会の財政を管理する
    ・ 広報
     会の活動を宣伝広報する
    ・ 親睦
     会員相互の親睦をはかる
  2. 会計を監査し総会に報告する、監査をもうける
    監査は当該年度の役員以外の一般会員より選出する

第7条【役員の選出】

  1. 役員は当該年度の総会にて選出される
  2. 第6条に定められた役職は、役員の互選により選出する
  3. 各役員の任期は1年とし、再任を妨げない
  4. 役員は役員会を構成し、会務の執行を決定し、運営上の責任を持つ
  5. 役員が退任するときは、役員会が速やかに後任者を決定し例会において参加者に 紹介するものとする

第8条【総会】

本会の運営・方針を決定する場として総会を開催する

  1. 年1回、「川崎パソコンサポートボランティア」総会を開催する
  2. 総会は会員全員を対象とする
  3. 総会は、委任状および一般会員の出席者の合計が一般会員数の過半数を越えると成立する
  4. 総会において、一般会員の出席者の3分の2以上の賛成により本会則の改廃を含む議決案件の決定をすることができる
  5. 総会は当該年度の役員および監査を選出する
  6. 役員が必要と判断した時または会員の過半数が要望した時に臨時総会を開催する

第9条【役員会】

本会において緊急な、または、話し合いが必要な事態が発生した場合等、必要に応 じて役員は役員会を開催できる

  1. 役員会の内容については全ての会員に報告しなければならない
  2. 会員は必要に応じて役員会を聴講できる

第10条【例会】

会員相互の交流・情報交換・スキルアップのため例会を開催する

  1. 月1回程度の、例会を開催する
  2. 例会において、意見交換、勉強会、親睦会が行われる

第11条【冠婚葬祭費】

  1. 会員本人の慶弔に関しては川崎パソコンサポートボランティア名で電報を打つ
  2. 献花や香典等については都度役員が協議し決定する
  3. 会員の親族の慶弔に対する電報その他についても必要に応じて役員が協議し決定する

第12条【本会所有の備品の会員への貸出し】

本会所有のハードウェア、ソフトウェアについては会員への貸出しを可能とする。
(貸出し資格)
  一般会員および一般会員がサポートする依頼者とする。
(貸出し可能品目)
  細則別紙として別途定める
(貸出し要項)
  細則として別途定める
(備品の管理責任者)
  細則として別途定める

第13条【その他、細則】

  1. その他、本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は総会もしくは、メーリングリストにて協議の上決定するものとする
  2. 本会の連絡先として電話番号、FAX番号、電子メールアドレスをそれぞれ設置する
  3. 本会則は1998年10月17日に施行され、1999年5月29日、2002年5月18日および2003年5月17日に一部改正された
  4. 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする

※ 本会則は、1998年10月17日、武蔵小杉自治会館で開催された結成総会によって承認され、施行された
※ 本会則は、1999年5月29日、エポック中原で開催された第2回総会にて、一部改正された
※ 本会則は、2002年5月18日、てくのかわさきで開催された第5回総会にて、一部改正された
※ 本会則は、2003年5月17日、てくのかわさきで開催された第6回総会にて、一部改正された

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